宅建業法
令和2年度(10月) 問40(正解:2)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、Bがクーリング・オフにより契約の解除を行うことができるものはいくつあるか。 ア Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、Bが、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、10日目にAに到達したとき。 イ Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間内に、Aが契約の履行に着手したとき。 ウ Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、AとBとの間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をしたとき。 エ Aの事務所ではないがAが継続的に業務を行うことができる施設があり宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定により専任の宅地建物取引士が置かれている場所で、Bが買受けの申込みをし、2日後に喫茶店で売買契約を締結したとき。
1. 一つ
◯ 2. [正解] 二つ
3. 三つ
4. 四つ
解説:クーリング・オフによる解除ができる期間は、その旨を告げられた日から起算して8日を経過するまでであり、この起算日には告げられた日自体が含まれる。アは「告げられた日の翌日から起算して8日目」に発送しており、これは実際には告げられた日を起算日とする8日間の期間を過ぎているため、クーリング・オフによる解除をすることはできない。イは、解除ができる期間内であれば、売主が契約の履行に着手していても、そのことのみを理由に解除が制限されるものではないため、解除することができる。ウは、クーリング・オフによる解除をしない旨の特約は、買主に不利なものとして無効であるため、その合意があっても解除することができる。エは、Bが申込みをした場所が、Aの事務所ではないものの、継続的に業務を行うことができる施設で専任の宅地建物取引士が置かれている場所(事務所に準ずる場所)であったため、その後喫茶店で契約を締結しても、クーリング・オフの適用対象外となり、解除することができない。よって解除することができるものはイ・ウの二つ。