宅建業法
令和2年度(10月) 問39(正解:2)
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 宅地建物取引業者は、従業者名簿の閲覧の請求があったときは、取引の関係者か否かを問わず、請求した者の閲覧に供しなければならない。
◯ 2. [正解] 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならず、その者が宅地建物取引士であり、宅地建物取引士証を携帯していても、従業者証明書を携帯させなければならない。
3. 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は、個人情報保護の観点から従業者名簿から消去しなければならない。
4. 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯させなくてもよい。
解説:従業者証明書の携帯義務(法48条1項)は、当該者が宅地建物取引士であり宅地建物取引士証を携帯している場合であっても免除されず、従業者証明書を別途携帯させなければならない。よって2は正しい。1は従業者名簿の閲覧請求は「取引の関係者」からの請求があった場合に応じるものであり、請求者を問わず一律に閲覧に供するものではない。3は従業者名簿は最終の記載をした日から10年間保存しなければならず、退職した従業者に関する事項を消去することはできない。4は非常勤の役員や一時的に事務の補助をする者を含め、業務に従事させる者には従業者証明書を携帯させなければならない。