← アプリで演習
宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和2年度(10月) 問36(正解:4)

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。
2. 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。
3. 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
◯ 4. [正解] 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
解説:保証協会は、弁済業務保証金の還付があった旨の通知を国土交通大臣から受けたときは、還付充当金の納付を受けた額に相当する弁済業務保証金を供託しなければならない(64条の8第3項)。よって4は正しい。1は弁済を受ける権利の限度額は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額ではなく、保証協会が供託した弁済業務保証金の総額の範囲内である。2は弁済を受ける権利を実行するときは、保証協会の認証を受けたうえで、供託所に対し還付請求をするのであり、保証協会に対して還付請求をするものではない。3は還付があった場合、保証協会は社員等に対し、還付充当金を「保証協会」に納付すべきことを通知するのであり、供託所に供託すべきことを通知するものではない。