宅建業法
令和2年度(10月) 問35(正解:3)
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. Aから建設工事を請け負った建設業者は、Aに対する請負代金債権について、営業継続中のAが供託している営業保証金から弁済を受ける権利を有する。
2. Aが甲県内に新たに支店を設置したときは、本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、当該支店での事業を開始することができる。
◯ 3. [正解] Aは、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
4. Aが甲県内に本店及び2つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は1,200万円である。
解説:営業保証金の還付による不足額は、通知書の送付を受けた日から「2週間以内」に供託しなければならない(宅建業法28条1項)。1は建設工事の請負代金債権は宅地建物取引業に関する取引によって生じた債権ではなく、営業保証金の還付対象外。2は事業所を新設する場合、必ず「主たる事務所の最寄りの供託所」に供託しなければならず、その事務所の開始も届出後でなければならない(25条4項)。4は営業保証金の額は主たる事務所1,000万円+従たる事務所1か所につき500万円であり、本店+支店2つでは1,000万+500万×2=2,000万円となり1,200万円ではない。