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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和2年度(10月) 問34(正解:4)

宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 甲県で宅地建物取引士資格試験に合格した後1年以上登録の申請をしていなかった者が宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務することとなったときは、乙県知事あてに登録の申請をしなければならない。
2. 登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。
3. 宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
◯ 4. [正解] 丙県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、丁県知事への登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、丁県知事から、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証が交付される。
解説:登録移転に伴う宅地建物取引士証の交付を受けた場合、新たな取引士証の有効期間は、従前の取引士証の残存期間と同一とされる(22条の2第5項)。1は試験合格地(甲県)での登録は都道府県を問わず可能であり、勤務先の都道府県(乙県)の知事に限定されない(合格した都道府県知事の登録を受けるのが原則)。2は住所は登録事項であり、変更があれば遅滞なく変更の登録を申請しなければならない(20条)。3は勤務先の事務所の所在地変更自体は、勤務先の商号・名称等が変更事項であり、「事務所の所在地」変更のみでは直接的な変更登録事項に当たらない場合があるが、実務上は勤務先の変更として登録が必要になる場合がある。