宅建業法
令和2年度(10月) 問33(正解:1)
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◯ 1. [正解] Aが媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。
2. Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。
3. Aが自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名押印させる必要はない。
4. Aが自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。
解説:借賃の額並びに支払の時期・方法は37条書面の必要的記載事項であり(37条2項1号)、書面は契約の各当事者に交付しなければならない。2は引渡しの時期は35条重要事項説明とは別に37条書面にも必ず記載すべき事項であり、35条書面での説明の有無にかかわらず37条書面への記載は必要。3は37条書面には宅地建物取引士の記名が必要であり、相手方が業者であっても省略できない。4はあっせんに関する定めがある場合、あっせんが成立しないときの措置についても記載が必要な事項(37条1項9号)。