宅建業法
令和2年度(10月) 問32(正解:1)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
◯ 1. [正解] AB間の建物の売買契約において、Bが当該契約の履行に着手した後においては、Aは、契約の締結に際してBから受領した手付金の倍額をBに現実に提供したとしても、契約を解除することはできない。
2. AB間の建物の売買契約における「法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除の際に、当該契約の締結に際しAがBから受領した手付金は返還しない」旨の特約は有効である。
3. AB間の建物の割賦販売の契約において、Bからの賦払金が当初設定していた支払期日までに支払われなかった場合、Aは直ちに賦払金の支払の遅滞を理由として当該契約を解除することができる。
4. AB間で工事の完了前に当該工事に係る建物(代金5,000万円)の売買契約を締結する場合、Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Bから200万円の手付金を受領してはならない。
解説:買主が契約の履行に着手した後は、売主は手付倍返しによる解除ができなくなる(557条1項但書)。2はクーリング・オフの規定に反する特約で買主に不利なものは無効であり、手付金を返還しない旨の特約は無効(37条の2第4項)。3は割賦販売契約における賦払金の支払遅滞による解除には、30日以上の相当期間を定めた書面催告を要する(42条1項)。4は未完成物件の手付金保全措置基準は代金の5%又は1,000万円超であり、200万円(4%)はこれ未満のため保全措置は不要。