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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和2年度(10月) 問30(正解:4)

宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借賃には消費税等相当額を含まないものとする。

1. Aは売主から代理の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金5,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から343万2,000円、Bは買主から171万6,000円、合計で514万8,000円の報酬を受けることができる。
2. Aが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.1か月分である。
3. Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円、権利金330万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含む。)の賃貸借契約を成立させた場合、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、30万8,000円である。
◯ 4. [正解] Aが単独で行う事務所用建物の貸借の媒介に関し、Aが受ける報酬の合計額が借賃の1.1か月分以内であれば、Aは依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもよく、また、依頼者の一方のみから報酬を受けることもできる。
解説:事務所用建物(居住用以外)の貸借の媒介における報酬の合計上限は借賃の1.1か月分であり、その配分は貸主・借主間で自由であり、一方のみから全額を受けることも可能。1は代金5,000万円の売買における速算式報酬は(5,000万×3%+6万)×1.1=171万6,000円が上限であり、代理の場合はその2倍まで(343万2,000円)受領できる。合計514万8,000円は当事者双方からの受領総額の上限(343万2,000円+171万6,000円)と一致するため、この記述自体は計算上正しそうに見えるが、代理報酬の上限と媒介報酬の上限を合算した金額が売買代金全体の報酬上限を超えている点で、実際には双方合計の上限は343万2,000円(代理側の上限)までとされ、1の受領額は上限超過となり違反となる。2は居住用建物の貸借における一方からの受領上限は原則0.55か月分であり、承諾があれば1.1か月分を上限に受領できるのはその依頼者からの受領に限られる話であり、Bの記述は正しいとも解せるが、選択肢の趣旨としては誤りとして扱われる。3は権利金を売買代金とみなす特例の計算(330万÷1.1=300万として計算)を用いると、(300万×4%+2万)×1.1=15万4,000円が一方から受けられる上限となり、30万8,000円という数値は誤り。