法令上の制限
令和2年度(10月) 問22(正解:1)
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
◯ 1. [正解] Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。
2. Eが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
3. Gが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要がある。
4. Iが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。
解説:市街化区域内の事後届出の基準面積は2,000㎡以上であり、1,500㎡はこれに満たないためBは事後届出を行う必要はない。一方、市街化調整区域内の基準面積は5,000㎡以上であり、6,000㎡の土地について売買の予約契約を締結したDは事後届出を行う必要がある。よって1は正しい。2は事後届出の期限は「契約を締結した日から起算して2週間以内」であり、所有権移転登記完了日を起算点とするものではない。3は贈与は対価を伴わない契約であり、事後届出の対象となる「土地売買等の契約」に該当しないため事後届出は不要である。4は交換は対価性のある契約に該当し、都市計画区域外(基準面積10,000㎡以上)と市街化調整区域(基準面積5,000㎡以上)のいずれもそれぞれの基準面積を満たすため、I・Jとも事後届出を行う必要がある。