法令上の制限
令和2年度(10月) 問19(正解:3)
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1. 土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
2. 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
◯ 3. [正解] 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用する者は、宅地造成に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4. 宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。
解説:宅地造成に関する工事を伴わない単なる土地の用途の転用(農地を宅地として利用する等)は、宅地造成等規制法上の許可の対象ではなく、「工事を行わない場合でも許可を受けなければならない」という記述は誤り(工事を伴う場合にのみ許可が必要)。1は基礎調査のための立入り(旧法4条相当)として正しい。2は宅地造成は「宅地以外の土地を宅地にするため」の造成をいい、宅地を宅地以外にする変更は該当しない。4は軽微な変更(工事施行者の変更等)は届出で足りる。