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宅建士試験対策 問題集
法令上の制限

令和2年度(10月) 問18(正解:3)

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 公衆便所及び巡査派出所については、特定行政庁の許可を得ないで、道路に突き出して建築することができる。
2. 近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができない。
◯ 3. [正解] 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとされている。
4. 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われる。
解説:老人ホーム等の共用廊下・階段の床面積は、容積率算定の延べ面積に算入しない(建築基準法52条6項)。1は公衆便所・巡査派出所等公益上必要なものについては特定行政庁の許可を得て道路内に建築できる規定(44条1項1号等)であり、許可なしに建築できるわけではない。2は近隣商業地域では映画館(床面積制限なし)の建築が可能な用途地域であり、200㎡以上でも建築できる。4は日影規制の測定時刻は「冬至日」の真太陽時午前8時から午後4時までである(夏至日ではない)。