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宅建士試験対策 問題集
法令上の制限

令和2年度(10月) 問17(正解:1)

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

◯ 1. [正解] 階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。
2. 居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、室の床面から天井の最も低い部分までの高さを2.1m以上としなければならない。
3. 延べ面積が1,000㎡を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。
4. 高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。
解説:鉄骨造(木造以外の構造)で階数2以上又は延べ面積200㎡超の建築物(いわゆる2号・3号建築物に相当)の大規模の修繕は建築確認が必要であり、鉄骨造2階建て延べ200㎡はこれに該当し確認済証の交付を要する。2は一室で天井高さが異なる場合は「平均の高さ」で2.1m以上とする規定であり、最も低い部分の高さで判定するものではない。3は防火壁等による区画は「木造建築物等(準耐火建築物・耐火建築物を除く一定の建築物)」を対象とする規定であり、準耐火建築物は原則として区画義務の対象外。4は非常用昇降機の設置義務は「高さ31mを超える建築物」であり、30mでは設置義務は生じない。