法令上の制限
令和2年度(10月) 問15(正解:4)
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。
2. 都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。
3. 第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。
◯ 4. [正解] 市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている。
解説:市街化調整区域に地区計画を定める場合は、市街化区域における市街化の状況等を勘案し、その周辺の市街化を促進することがない等、計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている(都市計画法13条1項十四号)。よって4は正しい。1は地区計画について都市計画に定めるものとされる事項は「地区施設及び地区整備計画」であるが、これは「定めるよう努めるもの」ではなく、地区計画の目的を達成するため必要な限度において「定めるもの」とされている点で誤り(「努める」とする努力義務規定に当たるのは、地区計画の目標等の別の事項である)。2は事業地内の土地建物等の有償譲渡は、施行者の「許可」ではなく、施行者に対して譲渡人等が届け出て施行者の先買い(優先買取り)の機会を確保する制度である(67条)。3は「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護する」ことを目的とするのは中高層住居専用地域であり、第二種住居地域は「主として住居の環境を保護するため」定める地域である。