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宅建士試験対策 問題集
法令上の制限

令和7年度 問22(正解:4)

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 市街化区域内においてAが所有する面積3,500㎡の土地について、Bが2,000㎡、Cが1,500㎡とそれぞれ分割して購入した場合、B及びCはともに事後届出を行わなければならない。
2. 都市計画区域外においてDが所有する面積12,000㎡の土地について、Eが担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
3. Fが、自ら所有する市街化調整区域内の7,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Gと売買契約を締結した場合には、Gは契約を締結した日から1か月以内に事後届出を行う必要がある。
◯ 4. [正解] 市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200㎡) と乙土地(面積1,300㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたHは、事後届出を行う必要はない。
解説:事後届出は「対価を得て行う」権利の移転・設定が対象であり、乙土地の無償の賃借権設定は対象外。甲土地(1,200㎡)は市街化区域の届出対象面積(2,000㎡以上)未満であり、一団の土地として合算しても甲・乙全体の対象性を検討する必要があるが、対価を伴う甲土地のみでは2,000㎡未満のため、Hは事後届出を行う必要はない。1はB(2,000㎡以上)は届出必要だがC(1,500㎡、市街化区域の基準2,000㎡未満)は不要。2は競売による取得は「対価を得て行う契約」に準ずるとして届出対象となり得るが、担保権実行による強制競売による取得は事後届出の対象外とされる。3の事後届出義務は「権利取得者」が負うものであり、届出期間は契約締結日から起算して2週間以内である(1か月以内ではない)。