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宅建士試験対策 問題集
権利関係

令和7年度 問12(正解:3)

Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。以下この問において「本件契約」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 本件契約が期間の定めがないものである場合において、A又はBから相手方に対して解約の申入れをしたときは、当該申入れの日から6か月を経過することによって、本件契約は終了する。
2. 本件契約が期間を2年とするものである場合において、A及びBのいずれも期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかったときは、本件契約は、期間を2年として、従前の契約と同一の条件で更新されたものとみなされる。
◯ 3. [正解] AB間において、造作買取請求権は行使しない旨の特約があった場合、この特約は有効である。
4. 本件契約が借地借家法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借であり、甲建物を取り壊すこととなる時に本件契約が終了する旨の特約を定める場合、本件契約は、公正証書によってしなければならない。
解説:造作買取請求権(借地借家法33条)は任意規定であり、これを排除する特約は有効とされる。1は賃貸人からの解約申入れは6か月経過で終了するが(借地借家法27条1項)、賃借人からの解約申入れは民法の規定により3か月経過で終了する(民法617条1項2号)ため、いずれも6か月とする記述は誤り。2は更新後の期間は「期間の定めのない賃貸借」となるのが原則(借地借家法26条1項)であり、2年として更新されるわけではない。4は取壊し予定建物の賃貸借の特約は「建物を取り壊すべき事由を記載した書面」によれば足り、必ずしも公正証書による必要はない(39条2項)。