宅建業法
令和5年度 問45(正解:4)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合に関する次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
1. Aが信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業を営むものである場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。
2. Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、Bに対し供託所の所在地等について、必ず書面を交付して説明しなければならず、買主の承諾を得ても書面の交付に代えて電磁的方法により提供することはできない。
3. Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の最寄りの供託所へ住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしなければならない。
◯ 4. [正解] AB間の売買契約において、当該住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があってもAが瑕疵担保責任を負わない旨の特約があった場合においても、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
解説:住宅販売瑕疵担保責任は買主に不利な特約は無効とされ(住宅品質確保法上の瑕疵担保責任と同様の強行法規性)、特約の有無にかかわらずAは保証金供託又は保険契約締結義務を負う。1は信託会社等であっても宅建業を営む以上、原則として供託・保険契約締結義務の対象である(特例除外規定は限定的)。2は買主の承諾を得れば電磁的方法による提供が可能。3は供託は「主たる事務所の最寄りの供託所」に行うものであり、住宅所在地の供託所ではない。