← アプリで演習
宅建士試験対策 問題集
法令上の制限

令和5年度 問18(正解:1)

次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

◯ 1. [正解] 法第53条第1項及び第2項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては同条第1項各号に定める数値に10分の2を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。
2. 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならず、地盤面下に設ける建築物においても同様である。
3. 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が150㎡を超えるものについては、一戸建ての住宅であっても、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
4. 冬至日において、法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものであっても、対象区域外にある建築物であれば一律に、同項の規定は適用されない。
解説:防火地域内の耐火建築物等・準防火地域内の準耐火建築物等で角地等の場合は建蔽率が10分の2緩和される(建築基準法53条3項、選択肢の条件はこれに合致し正しい)。2は地盤面下に設ける建築物は道路内建築制限の適用除外とされる(44条1項但書)。3は接道等に関する制限の付加(43条3項)は条例により可能だが、袋路状道路のみに接する一戸建て住宅で延べ面積150㎡以下のものは適用除外とされる場合がある等、選択肢の数値設定に誤りがある可能性が高い。4は対象区域外にある建築物であっても、冬至日に対象区域内の土地に日影を生じさせるものは日影規制の対象となり得る(56条の2第4項、対象区域外建築物への準用)。