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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和4年度 問44(正解:4)

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業者Aが法の規定に違反するものはどれか。

1. Aは、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者Cが関与していたことから、37条書面をBに加え、Cにも交付した。
2. Aは、その媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名した宅地建物取引士が不在であったことから、宅地建物取引士ではないAの従業員に書面を交付させた。
3. Aは、その媒介により借主Dと建物の貸借の契約を成立させた。この際、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるので、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、Dに交付した。
◯ 4. [正解] Aは、自ら売主として宅地建物取引業者Eの媒介により、宅地建物取引業者Fと宅地の売買契約を締結した。37条書面については、A、E、Fの三者で内容を確認した上で各自作成し、交付せずにそれぞれ自作成した書類を保管した。
解説:37条書面は、契約が成立したときに宅地建物取引業者が「遅滞なく」その相手方に「交付」しなければならない書面であり、各自が作成して保管するだけで交付を行わないことは法37条の交付義務に違反する。よって4は違反する(正答)。1は代理人Cにも37条書面を交付すること自体は義務ではないが、交付しても違反とはならない。2は37条書面の交付自体は宅地建物取引士でなくても行うことができ(記名は宅地建物取引士が行う必要があるが、交付行為自体に資格は不要)、違反とならない。3は借賃以外の金銭の授受に関する事項の記載として正しい対応であり、違反とならない。