権利関係
令和4年度 問3(正解:4)
制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1. 成年後見人は、後見監督人がいる場合には、後見監督人の同意を得なければ、成年被後見人の法律行為を取り消すことができない。
2. 相続の放棄は相手方のない単独行為であるから、成年後見人が成年被後見人に代わってこれを行っても、利益相反行為となることはない。
3. 成年後見人は成年被後見人の法定代理人である一方、保佐人は被保佐人の行為に対する同意権と取消権を有するが、代理権が付与されることはない。
◯ 4. [正解] 令和4年4月1日からは、成年年齢が18歳となったため、18歳の者は、年齢を理由とする後見人の欠格事由に該当しない。
解説:成年年齢の引下げ(令和4年4月1日施行)により18歳は成年となり、未成年であることを理由とする後見人の欠格事由(847条1号)に該当しなくなった。よって4は正しい。1は成年後見人の取消権の行使に後見監督人の同意は不要である(後見監督人の同意が必要となるのは、成年後見人が本人に代わって一定の重要な行為を行う場合等に限られる)。2は相続放棄が相手方のない単独行為であっても、後見人自身も相続人である場合などには利益相反行為となり得る。3は家庭裁判所の審判により保佐人に代理権を付与することができる(876条の4)。