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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和3年度(12月) 問45(正解:4)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

1. Aは、Bの承諾を得た場合には、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行わなくてもよい。
2. Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して1月を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。
3. Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結する場合、保険金額は2,000万円以上でなければならないが、Bの承諾を得た場合には、保険金額を500万円以上の任意の額とすることができる。
◯ 4. [正解] Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結した場合、住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵があり、Aが相当の期間を経過してもなお特定住宅販売瑕疵担保責任を履行しないときは、Bは住宅販売瑕疵担保責任保険契約の有効期間内であれば、その瑕疵によって生じた損害について保険金を請求することができる。
解説:住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結した場合において、売主が相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行しないときは、買主は保険契約の有効期間内であれば、瑕疵によって生じた損害について保険金を請求することができる(いわゆる直接請求権)。よって4は正しい。1は資力確保義務は買主の承諾の有無にかかわらず一律に課されるものであり、免除されない。2は届出をしない場合、基準日の翌日から起算して「50日」を経過した日以後は新たな売買契約を締結することができなくなる(1月ではない)。3は保険金額の下限は2,000万円以上とされており、買主の承諾があってもこれを下回る任意の額とすることはできない。