宅建業法
令和3年度(10月) 問40(正解:3)
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、甲県知事は免許を取り消さなければならない。
2. 宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が株主総会の決議により解散した場合、Bを代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から60日以内に甲県知事に届け出なければならない。
◯ 3. [正解] 宅地建物取引業者ではないCが甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有する場合で、乙県の支店のみで新たに宅地建物取引業を営もうとするときは、Cは乙県知事の免許を受けなければならない。
4. 宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、甲県の事務所を廃止し、乙県内で新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事へ廃業の届出を行うとともに、乙県知事への免許換えの申請を行わなければならない。
解説:宅地建物取引業を営もうとする者が乙県の一つの事務所でのみ営業する場合、その事務所の所在地を管轄する乙県知事の免許を受ける必要がある(法3条1項)。よって3は正しい。1は免許を受けてから1年以内に事業を開始しないとき、又は引き続き1年以上事業を休止したときの免許取消しは「取り消すことができる」任意的取消事由であり、必要的に取り消さなければならないものではない(66条2項)。2は法人が合併・破産以外の理由で解散した場合の届出期限は解散の日から30日以内であり、60日以内ではない(11条1項1号)。4は事務所を廃止して他の都道府県に新たに事務所を設置する場合は免許換えの申請のみで足り、別途廃業の届出をする必要はない(7条・3条)。