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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和3年度(10月) 問39(正解:1)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではないCを買主とするマンションの売買契約を締結した場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面(以下この問において「告知書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

◯ 1. [正解] 告知書面には、クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があったときは、Aは、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないことを記載しなければならない。
2. 告知書面には、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、Cが当該マンションの引渡しを受け又は代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができることを記載しなければならない。
3. 告知書面には、Cがクーリング・オフによる売買契約の解除をするときは、その旨を記載した書面がAに到達した時点で、その効力が発生することを記載しなければならない。
4. 告知書面には、A及びBの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。
解説:クーリング・オフによる申込みの撤回又は契約の解除があったときは、宅地建物取引業者は損害賠償又は違約金の支払を請求することができない旨(法37条の2第1項)を告知書面に記載しなければならない。よって1は正しい。3はクーリング・オフの効力は、買主が解除等の書面を発した時に生じる(発信主義)のであり、業者への到達時ではない。4は告知書面に記載すべき事項は業者の商号又は名称及び住所であり、免許証番号までは求められていない。