法令上の制限
令和3年度(10月) 問18(正解:2)
次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 都市再生特別地区内においては、建築物の容積率、建蔽率及び建築面積は当該地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならないが、その高さは法第56条の高さの制限に関する規定に適合させる必要がある。
◯ 2. [正解] 2階建てかつ床面積1,000㎡の飲食店は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び田園住居地域に建築することができない。
3. 特定行政庁による認可を受けて公告された建築協定は、その後、当該協定の土地の所有者等の全員で合意したときに限り、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても効力が及ぶこととなる。
4. 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁等に関する工事を行う場合、公益性が高いことから特定行政庁の許可を受けることなく、法第52条の規定による容積率の限度を超えることができる。
解説:床面積1,000㎡の飲食店は、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び田園住居地域には建築できない用途規制に該当する。1は都市再生特別地区内では容積率・建蔽率・建築面積・高さも都市計画で定めた内容によることとされ、56条の高さ制限の適用対象外となる。3は建築協定は公告後に新たに土地所有者等となった者にも当然に効力が及ぶ(76条1項)のであり、全員の合意は不要。4はエネルギー消費性能向上のための外壁工事による容積率超過には特定行政庁の許可が必要(52条14項)。