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宅建士試験対策 問題集
法令上の制限

令和3年度(10月) 問16(正解:2)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1. 市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
◯ 2. [正解] 首都圏整備法に規定する既成市街地にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
3. 準都市計画区域において、商業施設の建築を目的とした2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4. 区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
解説:首都圏整備法に規定する既成市街地にある市街化区域内では、開発許可が必要となる規模の基準が原則の1,000㎡から500㎡以上に引き下げられている(施行令19条・22条の2)。800㎡はこの引き下げられた基準に該当するため許可が必要。1は都市公園法上の公園施設である建築物の建築を目的とする開発行為は公益上必要な建築物として許可不要(29条1項3号、施行令21条)。3は準都市計画区域における許可対象規模は原則3,000㎡以上であり、2,000㎡は許可不要。4は区域区分の定めのない都市計画区域における許可対象規模は原則3,000㎡以上だが、そもそも土地区画整理事業の施行として行う開発行為は許可不要(29条1項8号)。