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宅建士試験対策 問題集
権利関係

令和3年度(10月) 問10(正解:2)

AとBとの間で、Aを売主、Bを買主とする、等価値の美術品甲又は乙のいずれか選択によって定められる美術品の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、第三者Cを選択権者とする合意がなされた場合、Cが選択をすることができないときは、選択権はBに移転する。
◯ 2. [正解] 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、Aを選択権者とする合意がなされた後に、Aの失火により甲が全焼したときは、給付の目的物は乙となる。
3. 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについての選択権に関する特段の合意がない場合、Bが選択権者となる。
4. 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、第三者Dを選択権者とする合意がなされた場合、Dが選択権を行使するときは、AとBの両者に対して意思表示をしなければならない。
解説:選択権者の過失により給付の一つが不能となった場合、選択権者が不能でない方を選択したものとみなす規定はないが、選択権者以外の過失により不能となった場合、原則として残存するものに債権が特定する(410条)。A(選択権者本人)の失火による滅失であっても、選択権者の過失による不能の場合の特則により、残った乙に給付目的物が特定するとされる。1は第三者が選択できない場合、選択権は「相手方」ではなく「債務者」に移転する(409条2項)。3は選択権に関する合意がない場合の選択権者は原則として「債務者」である(406条)。4は第三者による選択は、債権者又は債務者のいずれか一方に対する意思表示で足りる(409条1項)。