権利関係
令和2年度(12月) 問7(正解:2)
Aを売主、Bを買主として、令和2年7月1日に甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。
◯ 2. [正解] AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。
3. Bが売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった場合、売買契約に特段の定めがない限り、AはBに対して、年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。
4. 本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。
解説:債務者(売主)の帰責事由によらない履行不能の場合を除き、債権者(買主)は損害賠償を請求できる(415条1項但書の反対解釈)。1は数量指示売買の契約不適合責任について「知った時から1年以内」に通知すべきとする一般原則(566条)はあるが2年という期間の定めはなく誤り。3は法定利率は令和2年4月1日以降年3%(変動制)であり年5%ではない(404条)。4は錯誤の効果は現行民法では「無効」ではなく「取消し」であり(95条1項)、かつ表意者に重大な過失があれば原則として主張できない(95条3項)。