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宅建士試験対策 問題集
権利関係

令和2年度(12月) 問6(正解:1)

AはBにA所有の甲建物を令和2年7月1日に賃貸し、BはAの承諾を得てCに適法に甲建物を転貸し、Cが甲建物に居住している場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

◯ 1. [正解] Aは、Bとの間の賃貸借契約を合意解除した場合、解除の当時Bの債務不履行による解除権を有していたとしても、合意解除したことをもってCに対抗することはできない。
2. Cの用法違反によって甲建物に損害が生じた場合、AはBに対して、甲建物の返還を受けた時から1年以内に損害賠償を請求しなければならない。
3. AがDに甲建物を売却した場合、AD間で特段の合意をしない限り、賃貸人の地位はDに移転する。
4. BがAに約定の賃料を支払わない場合、Cは、Bの債務の範囲を限度として、Aに対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負い、Bに賃料を前払いしたことをもってAに対抗することはできない。
解説:賃貸人・賃借人間の合意解除は、原則として転借人に対抗できないが、解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、その解除をもって転借人に対抗できる(613条3項但書)。よって「対抗することはできない」とする1は誤り。2は損害賠償請求権の期間制限(622条・600条1項、返還を受けた時から1年以内)として正しい。3は賃貸人たる地位は所有権移転に伴い当然に移転する(605条の2第1項)。4は転借人の直接履行義務(613条1項)として正しい。