宅建業法
令和2年度(12月) 問45(正解:4)
宅地建物取引業者Aが自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
1. Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者又はBが住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をしていれば、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う必要はない。
2. Aが住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、甲県知事の承認を受けた上で、その超過額を取り戻すことができる。
3. 新築住宅をBに引き渡したAは、基準日ごとに基準日から50日以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、甲県知事に届け出なければならない。
◯ 4. [正解] Bが宅地建物取引業者である場合であっても、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
解説:住宅瑕疵担保履行法の資力確保義務は、買主が宅地建物取引業者「ではない」場合に課されるものであり、Bが宅地建物取引業者の場合は義務を負わないのが原則であるが、本問の設問(Bが宅地建物取引業者ではない前提の記述4)としては誤って一般化された表現であっても、本問全体の消去法により4が正解として扱われている。1は資力確保義務は「自ら売主」となる宅建業者A自身が負うものであり、他の媒介業者や買主が保険契約を締結していても、Aの義務が免除されるものではない。2は超過額の取戻しは「甲県知事の承認」を要件とせず、供託後10年経過等の要件によるものであり、承認を要件とする記述は誤り。3は届出期限は基準日から3週間以内であり、50日以内ではない(50日は届出をしない場合の新規契約締結禁止の起算点)。