宅建業法
令和2年度(12月) 問43(正解:4)
宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士及びその登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 登録を受けている者が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人がその旨を登録をしている都道府県知事に届け出ることはできない。
2. 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が乙県知事に登録の移転の申請を行うとともに宅地建物取引士証の交付の申請を行う場合、交付の申請前6月以内に行われる乙県知事が指定した講習を受講しなければならない。
3. 宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。
◯ 4. [正解] 宅地建物取引士が、刑法第222条(脅迫)の罪により、罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
解説:脅迫罪(刑法222条)による罰金刑は暴力的犯罪として欠格事由に該当し、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しなければ新たな登録を受けることができない(18条1項7号相当)。1は精神機能の障害により事務を適正に行えなくなった場合、本人又はその法定代理人・同居の親族が遅滞なく届け出なければならず、届け出ることができないとする記述は誤り。2は登録の移転に伴う講習の受講義務は宅建業法上規定されていない。3は宅地建物取引士証の返納・提出を怠った場合は10万円以下の過料の対象であり、50万円以下の罰金ではない。