権利関係
令和2年度(10月) 問6(正解:3)
AとBとの間で令和2年7月1日に締結された売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、売買契約締結後、AがBに対し、錯誤による取消しができるものはどれか。
1. Aは、自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失によりBに対し「10万円で売却する」と言ってしまい、Bが過失なく「Aは本当に10万円で売るつもりだ」と信じて購入を申し込み、AB間に売買契約が成立した場合
2. Aは、自己所有の時価100万円の壺を10万円程度であると思い込み、Bに対し「手元にお金がないので、10万円で売却したい」と言ったところ、BはAの言葉を信じ「それなら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
◯ 3. [正解] Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
4. Aは、自己所有の腕時計を100万円で外国人Bに売却する際、当日の正しい為替レート(1ドル100円)を重大な過失により1ドル125円で計算して「8,000ドルで売却する」と言ってしまい、Aの錯誤について過失なく知らなかったBが「8,000ドルなら買いたい」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
解説:表意者に重大な過失がある錯誤は原則として取消しができないが、相手方も表意者と同一の錯誤に陥っていた場合(共通錯誤)には、表意者の重過失の有無を問わず取消しが認められる(95条3項2号)。選択肢3はA・B双方が絵画を贋作だと思い込んで契約しており、この共通錯誤の要件を満たすため取消しができる。1は表示の錯誤についてAに重過失があり、相手方Bは善意無過失であるため、95条3項の例外(相手方が悪意又は重過失の場合)に該当せず取り消せない。2はAの動機の錯誤(壺の真の価値についての思い違い)がBに表示されておらず、法律行為の内容になっていないため取消しの対象とならない。4はAに重過失があり、Bも善意無過失であるため1と同様に取り消せない。