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宅建士試験対策 問題集
権利関係

令和2年度(10月) 問4(正解:3)

建物の賃貸借契約が期間満了により終了した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、賃貸借契約は、令和2年7月1日付けで締結され、原状回復義務について特段の合意はないものとする。

1. 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、通常の使用及び収益によって生じた損耗も含めてその損傷を原状に復する義務を負う。
2. 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、賃貸人の帰責事由の有無にかかわらず、その損傷を原状に復する義務を負う。
◯ 3. [正解] 賃借人から敷金の返還請求を受けた賃貸人は、賃貸物の返還を受けるまでは、これを拒むことができる。
4. 賃借人は、未払賃料債務がある場合、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てるよう請求することができる。
解説:敷金返還債務は賃貸物の返還(明渡し)を受けた時に発生するとされ、賃貸人は明渡しを受けるまで敷金の返還を拒むことができる(622条の2第1項1号)。1は通常損耗・経年変化は原状回復義務の対象外とされる(621条括弧書き)。2は原状回復義務の対象は賃借人の責めに帰すべき事由による損傷に限られ、賃貸人に帰責事由がある場合や賃借人に帰責事由がない場合は義務を負わない。4は敷金を賃料債務の弁済に充てるよう請求する権利は賃借人にはなく、賃貸人側にのみ充当する権利がある(622条の2第2項)。