宅建業法
令和2年度(10月) 問26(正解:3)
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が宅地建物取引業者ではないB社との合併により消滅した場合には、B社は、A社が消滅した日から30日以内にA社を合併した旨を甲県知事に届け出れば、A社が受けていた免許を承継することができる。
2. 信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
◯ 3. [正解] 個人Cが、転売目的で競売により取得した宅地を多数の区画に分割し、宅地建物取引業者Dに販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する事業を行おうとする場合には、免許を受けなければならない。
4. 宅地建物取引業者E(乙県知事免許)は、乙県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合には、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
解説:個人であっても、業として不特定多数の者に反復継続して宅地の分譲を行う場合(代理を依頼する場合を含む)は宅地建物取引業に該当し、免許が必要となる。1は法人が合併により消滅した場合、その法人が有していた免許は当然に消滅し、消滅した法人が受けていた免許を存続法人が承継する制度はない(新たに免許を取得する必要がある)。2は信託会社は宅地建物取引業法上「みなし宅地建物取引業者」として免許を受けることなく宅建業を営むことができる(77条)。4は同一都道府県内に複数の事務所を設置するだけであれば、引き続き当該都道府県知事の免許で足り、国土交通大臣への免許換えは不要(事務所が複数の都道府県にまたがる場合にのみ免許換えが必要)。