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宅建士試験対策 問題集

令和2年度(10月) 問24(正解:4)

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 令和2年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の土地に係る不動産取得税の税率は4%である。
2. 一定の面積に満たない土地の取得に対しては、狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から、不動産取得税を課することができない。
3. 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加したとしても、不動産取得税は課されない。
◯ 4. [正解] 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。
解説:共有物分割による不動産の取得のうち、分割前の持分割合を超えない部分の取得については形式的な取得として不動産取得税は課されない(地方税法73条の7)。1は令和2年4月時点の軽減特例により、住宅及び土地(用途を問わず)の税率は3%であり、住宅用以外の土地も含め土地は一律3%とされ、「住宅用以外の土地に係る税率は4%」という記述は誤り。2は面積の大小により課税除外となる制度はなく、免税点は課税標準額(10万円等)によるものであり面積基準ではない。3は家屋の改築により価格が増加した場合、その増加分は家屋の取得とみなされ不動産取得税の課税対象となる(73条の2第3項)。