権利関係
令和2年度(10月) 問2(正解:4)
令和2年7月1日に下記ケース①及びケース②の保証契約を締結した場合に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 (ケース①) 個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合 (ケース②) 個人AがDと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合
1. ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。
2. ケース①の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが、ケース②の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。
3. ケース①及びケース②の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、BがCに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することができるが、DがEに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張することができない。
◯ 4. [正解] 保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。
解説:事業のために負担する貸金等債務についての個人保証(ケース①)は、原則として契約締結前1か月以内に公正証書で保証意思を表示していなければ効力を生じない(465条の6)が、居住用建物の賃貸借に基づく債務の保証(ケース②)にはこの規定は適用されない。1は保証契約はいずれも書面(電磁的記録を含む)によらなければ効力を生じない(446条2項)。2は個人根保証契約(ケース②のような一切の債務を含む根保証)は極度額を定めなければ無効(465条の2)であり、Eが個人の場合は極度額の定めが必要(法人根保証には465条の2の適用はない)。3は連帯保証人には催告の抗弁権がなく、いずれのケースでもC・Eは催告の抗弁を主張できない。