権利関係
令和2年度(10月) 問1(正解:1)
Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
◯ 1. [正解] 甲土地が共有物の分割によって公道に通じない土地となっていた場合には、Aは公道に至るために他の分割者の所有地を、償金を支払うことなく通行することができる。
2. Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。
3. Aが、甲土地を囲んでいる土地の一部である乙土地を公道に出るための通路にする目的で賃借した後、甲土地をBに売却した場合には、乙土地の賃借権は甲土地の所有権に従たるものとして甲土地の所有権とともにBに移転する。
4. Cが甲土地を囲む土地の所有権を時効により取得した場合には、AはCが時効取得した土地を公道に至るために通行することができなくなる。
解説:分割によって公道に通じない土地が生じた場合、その分割者の所有地についてのみ、償金を支払わずに囲繞地通行権を行使できる(民法213条)。2は自動車通行の必要性が認められる状況では自動車による通行権も認められ得るとする判例がある。3は乙土地の賃借権は甲土地の所有権に随伴して当然に移転するものではなく、賃借権自体の譲渡・対抗要件の問題として別途検討が必要。4は時効取得によっても囲繞地通行権自体は消滅せず、Aは引き続き通行できる。