宅建業法
令和7年度 問45(正解:4)
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金(以下この問において「保証金」という。)の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約(以下この問において「保険契約」という。)の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 宅地建物取引業者は、基準日から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前15年間に自ら売主となる売買契約に基づき宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した新築住宅(保険契約に係る新築住宅を除く。)について、保証金の供託をしていなければならない。
2. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる売買契約に基づき新築住宅を引き渡す場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、保証金の供託又は保険契約の締結をしなければならない。
3. 保険契約を締結している宅地建物取引業者は、新築住宅を引き渡した時から10年間、構造耐力上主要な部分の瑕疵によって生じた損害についてのみ当該保険契約に係る保険金を請求することができる。
◯ 4. [正解] 保険契約を締結している宅地建物取引業者及び当該業者が売主となっている新築住宅の買主は、指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理の申請をすることにより、当該新築住宅の売買契約に関する宅地建物取引業者と買主との間の紛争について、あっせん、調停又は仲裁を受けることができる。
解説:保険契約締結業者及び買主は、指定住宅紛争処理機関に対し当該住宅に関する紛争のあっせん・調停・仲裁(特別住宅紛争処理)を申請することができる(住宅瑕疵担保履行法33条)。1は資力確保が必要な期間は「基準日前10年間」の引渡し戸数を対象とするものであり15年間ではない。2は保証金供託・保険契約締結義務は「自ら売主」となる場合に課されるものであり、媒介・代理を行う場合は対象外。3は保険金請求の対象は構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵であり、構造耐力上主要な部分に限定されない。