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宅建士試験対策 問題集
権利関係

令和6年度 問10(正解:4)

売買契約の目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合において、当該契約不適合が売主及び買主のいずれの責めにも帰することができない事由によるものであるとき、履行の追完請求権、代金の減額請求権、損害賠償請求権及び契約の解除権のうち、民法の規定によれば、買主が行使することができない権利のみを掲げたものとして正しいものは次の記述のうちどれか。

1. 履行の追完請求権、損害賠償請求権、契約の解除権
2. 代金の減額請求権、損害賠償請求権、契約の解除権
3. 履行の追完請求権、代金の減額請求権
◯ 4. [正解] 損害賠償請求権
解説:契約不適合が当事者双方の責めに帰さない事由による場合でも、追完請求・代金減額請求・契約解除は債務者の帰責事由を要件としないため行使できる。これに対し損害賠償請求は債務者(売主)の帰責事由が必要(415条1項但書)であり、双方無責の場合は損害賠償のみ請求できない。