免除科目
令和5年度 問47(正解:2)
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。
◯ 2. [正解] 直線距離で50m以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用いることができる。
3. 物件の近隣に所在するスーパーマーケットを表示する場合は、物件からの自転車による所要時間を明示しておくことで、徒歩による所要時間を明示する必要がなくなる。
4. 一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行う場合であっても、「新発売」との表示を行うことはできない。
解説:物件から直線距離で50m以内に所在する街道等の名称は、物件名として用いることができる(表示規約上の基準)。1は取引意思のない物件(おとり広告)の掲載は実在するものであっても不当表示に該当する。3はスーパー等施設までの所要時間表示は原則徒歩による所要時間(道路距離80mにつき1分)により表示すべきとされ、自転車利用で代替できない。4は一棟リノベーションマンション等の再販売物件であっても、一般消費者に対して初めて行う購入申込みの勧誘であれば「新発売」表示が認められる場合がある。