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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和5年度 問31(正解:4)

宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。

1. 宅地又は建物の売買に関する注文を受けたときは、遅滞なくその注文をした者に対して取引態様の別を明らかにしなければならないが、当該注文者が事前に取引態様の別を明示した広告を見てから注文してきた場合においては、取引態様の別を遅滞なく明らかにする必要はない。
2. 既存の住宅に関する広告を行うときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうかを明示しなければならない。
3. これから建築工事を行う予定である建築確認申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。
◯ 4. [正解] 販売する宅地又は建物の広告に関し、著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるだけでなく、懲役若しくは罰金に処せられ、又はこれを併科されることもある。
解説:誇大広告等の禁止(32条)違反は監督処分に加え、6か月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれらの併科の対象となる(81条)。1は広告時に取引態様を明示していても、注文を受けたときに改めて明示する義務がある(34条2項、広告時明示は免除事由ではない)。2は建物状況調査実施の有無の広告表示義務についての明文規定はなく、必須ではない。3は建築確認前の広告は売買・貸借を問わず禁止される(33条)。